ペット系資格取得

必要な知識と届出

営利を目的としてブリーダーになるためには各種届出が必要になります。
動物の愛護及び管理に関する法律の制定により動物取扱業の届出と
都道府県によっては動物取扱主任者の資格が必要となるため事前に確認しておくとよいでしょう。

ブリーダーとしてではなくとも愛犬が出産した場合は生後91日以上の犬を飼う場合
飼い犬登録が必要です。ブリーダーとして犬の繁殖を試みていくと犬10頭以上になる場合が
ほとんどですので畜舎などの各届け出や登録を漏れなく申請しておきましょう。

今現在での状況をいうとブリーダーになる場合に国家資格などの公的な資格が必要なわけでは
ありません。しかし専門的な知識を有していないとただ繁殖させて売ればいいという感覚では
劣悪な環境下で病気が蔓延しそれに気がつかぬままペットショップに卸してしまうような
事件として報道されるケースも少なくありません。

優良なブリーダーであることを証明するためにも各種民間資格やペット系講座の受講証明などが
よりよい仕事環境を構築していくうえで必要なことだと思います。




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